刑事事件

被疑者段階

被疑者が逮捕・勾留されている場合,被疑者は外部と電話をすることができません。

また,逮捕中の被疑者が面会できるのは弁護士だけですので,逮捕された場合は原則として最大72時間は家族の方と面会をすることができません。

さらに,接見禁止が付けば,逮捕に続く勾留中も,面会や手紙のやりとりをすることができません。

※勾留とは,逮捕に続く被疑者の身体拘束で,原則として10日間,延長されるとさらに10日間(重大犯罪の場合はさらに5日間)続きます。起訴される場合,勾留の満期日(ただし満期日が土日祝日の場合は直近の平日)に起訴されますが,起訴前の勾留を起訴前勾留,起訴後の勾留を起訴後勾留といいます。

ご家族の方が被疑者の方と面会する場合,平日の受付時間内に限られ,回数(1日1回),時間制限(約20分)もあり,また留置係の警察官も立ち会います。

しかし,弁護士は,警察署であれば365日24時間何回でも接見することができ,警察官の立ち会いもありません。

弁護士と被疑者の方の面会を接見交通といいますが,弁護士は,この接見交通により,被疑者を精神的にサポートし,家族の方との窓口になることができます。

被告人段階

(1) 情状証人・情状証拠の確保(自白事件)

自白事件の場合は,執行猶予判決を目指し,また実刑の場合でもできるだけ刑が軽くなるよう,情状証人・情状証拠の確保を目指します。

情状証人とは,主に,社会復帰後に被告人の方を指導・監督してくれる人(通常は配偶者や両親です),社会復帰後に被告人の方を経済的に支えてくれる人(通常は被告人の職場の雇い主です),などを指します。

情状証拠とは,示談書,領収書(被害弁償),減刑嘆願書,などを指します。起訴前に示談等が成立していなかった場合は,起訴後において示談の獲得を目指すことになります。

(2) 被告人の方との打ち合わせ

弁護士は,被告人の方に裁判の手続きについてアドバイスします。また,法廷における被告人の方への質問について事前に打ち合わせをし,検察官からの反対質問に対処する方法をアドバイスします。

(3) 刑事記録の検討・証拠の準備

自白事件でも刑事記録の検討,(情状)証拠の準備は行いますが,否認事件ではこれが一番の比重を占めます。弁護士は,刑事弁護の専門家として,刑事記録を検討し,被告人に有利な証拠を確保する活動をします。

着手金・報酬金(成功報酬のことで,依頼した事件の終了時に支払う費用)の目安

それぞれ20万円〜50万円の範囲内の額